2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
最後の質問になりますが、今回の改正では、レコード、実演に関して、放送事業者からの権利者に対して新たに補償金を支払うことを義務付けているということであります。補償金の額はどのように決定していくのか。また、この制度の対象となるのは、集中管理等の対象となっておらず円滑に許諾を得ることが困難な権利者ということでありますが、このような権利者にどのように支払を行っていくのか。
最後の質問になりますが、今回の改正では、レコード、実演に関して、放送事業者からの権利者に対して新たに補償金を支払うことを義務付けているということであります。補償金の額はどのように決定していくのか。また、この制度の対象となるのは、集中管理等の対象となっておらず円滑に許諾を得ることが困難な権利者ということでありますが、このような権利者にどのように支払を行っていくのか。
また、二つ目の、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化については、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業振興等の観点から、同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信について、放送と同等の円滑な権利処理を実現するため、権利制限規定の拡充、許諾推定規定の創設、レコード・レコード実演の利用円滑化、映像実演の利用円滑化、裁定制度の改善という五本柱で総合的な対策を講じることとしております。
レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
知的所有権というのは、つまり、人間の知的な創作活動の成果について生じる権利であろうと思うわけでありますが、この知的所有権は、特許あるいは商標等の工業所有権、それと文学、美術、レコード、実演家、放送機関等を含めた著作権、いわゆる工業所有権と著作権のこの二つに大きく分けられるのではないかと思いますが、この著作権に絞って、貴重な時間をいただきましたので御質問をさせていただきたいと思います。
もちろん実体的には、隣接権条約に加入し、外国のレコード、実演家に二次使用料を支払うことになれば経済的負担が大変であると、急激な負担にはたえがたいという何が放送事業者の主張でもございますし、私ども今までの過去の流れから見ておりますれば、その経済的負担の増加が一番強い反対の理由ではなかろうかと思っているわけでございます。
その中で、この問題についてどうしてもネックとなりますのは放送事業者側からの強い反対でございまして、具体的には外国レコード、実演家に対する支払いが増加するという点を懸念する気持ちがあるわけでございまして、なかなかはかばかしいはかどりをしないわけでございますが、本委員会で昨年御決議をちょうだいいたしましたのを受けまして、著作権審議会でもこの隣接権条約加入問題についての検討を第一小委員会において開始をいたしまして
たとえば、ある芸能人が二十歳でレコードに吹き込みをしたと仮定いたしまして、その人のそのレコード実演に対する権利は、改正の法律案だともう四十歳で権利は終わってしまうのであります。
ただいま紙参考人からも御意見が出ましたと全く同じような考え方でございますが、隣接権、レコード実演家の権利の保護期間につやましては、法案の第百一条で、隣接権の保護期限は、音を最初に固定した時の翌年より起算して一十年になっておりますが、これをぜひ三十年に御修正いただきたい。理由といたしましては、第一は、現行法第六条で三十年の保護期間を現在与えられております。